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2025.02.20 補助金・助成金

【岩手県】物価高騰対策賃上げ支援金(締切11/14)

県では、昨今の物価高騰により、物価の上昇に実際の賃金の上昇が追い付いていないことを踏まえ、県内の中小企業等の賃上げの加速化を図り、中小企業に必要な人材を確保していくため、「物価高騰対策賃上げ支援事業」を実施します。

支給要件を満たす賃上げを行った場合、賃上げした従業員1人あたり6万円(最大50人分)を支給する事業です。
(※)売上の減少やエネルギーの支払い等を要件とするものではありません。

詳しくは、支援金HPの「募集要項等」、別添チラシをご確認ください。
また、不明点は支援事業事務局にお問い合わせください。

(※)当所は事務局ではありませんので、詳細についてはお答えしかねます。

<岩手県物価高騰対策賃上げ支援金HP>
https://iwate-bukkakoutoutaisaku.pref.iwate.jp/


<支援事業事務局> 
TEL:019-601-7165
(平日9時~17時/盛岡市神明町5-5)
 

<事業概要>
■支援金の支給額
・支給要件を満たす賃上げを行った従業員1人当たり6万円、最大50人分(1事業所当たり最大300万円)

■受付開始・申請締切日…令和7年2月20日(木)
・岩手県全体で30,000人分を上限とし、上限に達し次第終了します。
・上限に達しない場合でも、令和7年11月14日(金)で受付終了とします。

■支給対象者…県内に事業所を有する中小企業等。
・公益法人、協同組合、個人事業主等(従業員を1人以上雇用しているものに限る)も含む。

■支給要件
①賃上げの対象時期…令和6年10月1日~令和7年9月30日まで
(賃金の支給が令和7年10月以降となったものを含む)

②賃上げ対象従業員…県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者
 ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間20時間以上であること。

③賃上げ額
(ア)賃上げの対象時期において、従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して1時間当たり60円以上引き上げていること。
(イ)最低一月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること。

④その他…引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること。

■申請方法…「WEB申請」または「郵送申請」
郵送申請の場合、申請様式(様式第1号~3号)は支援金HPからダウンロードしてください。
  (窓口での様式配布は行っておりません)


■必要書類
❶(様式第1号または第2号)物価高騰対策賃上げ支援金申請書兼請求書
 ・第1号…法人用/第2号…個人事業主用
❷(様式第3号)支給対象従業員一覧
支給対象従業員に係る「労働条件通知書の写し」または「雇用契約書の写し」
 ・「雇用条件通知書」「雇用通知書」など名称が変わっても、同等の役割である書類であれば可。
 ・基本給、所定労働日数、所定労働時間が明記されているもの。
 ・所定労働日数や所定労働時間の記載がない場合は会社カレンダー(休日カレンダー)等をご用意ください。
「賃金台帳」の写し(賃金改定月及び賃金改定月の前月分)
❺支援金振込先口座に係る通帳の表紙と見開きの写し
❻その他、知事が必要と認める書類