2025.05.02
補助金・助成金
【国】第20次・ものづくり補助金(締切7/25)
○ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、中小企業者等の生産性向上・経済活性化を目的として、生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業のために必要な設備投資等に要する経費の一部を補助する制度です。
○制度の詳しい内容は、下記HPに掲載されている「公募要領」等をご確認ください。
https://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html
<ものづくり補助金事務局サポートセンター>
TEL:050-3821-7013 (平日10時~17時)
<事業概要>
■第20次公募期間…4/25(金)~7/25(金)17:00
・申請の受付開始(電子申請システムへの入力作業)は、7/1(火)17:00開始となります。
■申請方法…電子申請
■補助対象者・補助対象経費・補助率・上限等…公募要領をご確認ください。
・申請枠にかかわらず、単価50万円(税抜き)以上の機械・装置等の設備投資が必要です。
・また、補助下限額100万円を超過する取り組みであることが必要です。
(補助率1/2の場合、補助対象経費(税抜き)が200万円以上の取り組みが必要)
■補助対象事業枠(申請枠)
(A)製品・サービス高付加価値枠
・革新的な新製品・新サービス開発の取り組みに必要な設備・システム投資等を支援するもの。
○革新的な新製品・新サービス開発とは
顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発することをいいます。
単に機械装置・システム等を導入するにとどまり、新製品・新サービスの開発を伴わないものは補助対象事業に該当しません。
また、業種ごとに同業の中小企業者等において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発は該当しません。
(B)グローバル枠
・海外事業を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資等を支援するもの。
○海外事業とは、海外への直接投資に関する事業、海外市場開拓(輸出)に関する事業、インバウンド対応に関する事業、海外企業との共同で行う事業をいいます。
■特例措置
(C)大幅な賃上げに係る「補助上限額」引上げの特例【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
・大幅な賃上げに取組む事業者について、従業員規模に応じて「補助上限額」を引き上げるもの。
(D)最低賃金引上げに係る「補助率」引き上げの特例
・所定の賃金水準の事業者が最低賃金の引き上げに取組む場合、「補助率」を引き上げるもの。
■補助対象要件
○基本要件(各要件の詳細は公募要領に記載)
・以下の基本要件①~③(従業員数21名以上の場合は④追加)を全て満たす補助事業終了後3~5年の事業計画を策定すること。
基本要件①:付加価値額の増加要件
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率を3.0%以上増加させること
基本要件②:賃金の増加要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一定水準以上の賃上げを行うこと
基本要件③:事業所内最低賃金水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所の地域別最低賃金より30円以上高い水準であること
基本要件④:従業員の仕事・子育て両立要件(従業員数21名以上の場合のみ)
次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定・公表していること
○グローバル要件 (グローバル枠に申請する場合)
・基本要件①~④に加えて、グローバル要件①~④(公募要領に記載)のいずれかに該当し、かつ海外事業に関する実現可能性調査の実施、及び社内に海外事業の専門人材を有すること又は海外事業に関する外部専門家と連携すること。
■事業計画書について
・事業計画書は公募要領に記載の「事業計画書作成のポイント」及び「書面審査項目・加点項目・減点項目」、公式HPの「事業計画書 参考様式」等を確認のうえ、審査項目に記載されている内容を網羅したものを作成してください。
・事業計画書本文は電子申請システムへ入力し、その補足となる図や画像については番号を振ることで本文と連携させ、A4サイズ3ページ以内のPDF にまとめて添付してください。
<申請等に関する注意点>
○申請から補助金受領までの一般的なフロー
○「交付決定」前に契約・発注・購入(支払)を行った経費は、補助対象になりません。
・補助事業に係る契約・発注・支払等が行えるのは「交付決定」以降になります。
(※)公募締切→審査→採択判明→交付申請→「交付決定」まで2カ月程度かかります。
○補助金は、補助事業完了後(実績報告後)の【後払い】になります。
・補助金は交付決定と同時に支給されるものではありません。補助事業の実績に基づいて補助金額が確定した後に支払われます。
○補助金は、対象経費の一部を補助するものであり、定額・全額を給付するものではありません。
・補助率や上限を超える部分は、自己負担が必要となります。(補助率:3分の2 → 3分の1は自己負担)
○公募要領等に定める基準・ルールに沿って、契約・発注・購入(支払)を行う必要があります。
○補助金受領後、その効果等について一定期間報告(事業化状況報告)が必要になります。
○制度の詳しい内容は、下記HPに掲載されている「公募要領」等をご確認ください。
https://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html
<ものづくり補助金事務局サポートセンター>
TEL:050-3821-7013 (平日10時~17時)
<事業概要>
■第20次公募期間…4/25(金)~7/25(金)17:00
・申請の受付開始(電子申請システムへの入力作業)は、7/1(火)17:00開始となります。
■申請方法…電子申請
■補助対象者・補助対象経費・補助率・上限等…公募要領をご確認ください。
・申請枠にかかわらず、単価50万円(税抜き)以上の機械・装置等の設備投資が必要です。
・また、補助下限額100万円を超過する取り組みであることが必要です。
(補助率1/2の場合、補助対象経費(税抜き)が200万円以上の取り組みが必要)
■補助対象事業枠(申請枠)
(A)製品・サービス高付加価値枠
・革新的な新製品・新サービス開発の取り組みに必要な設備・システム投資等を支援するもの。
○革新的な新製品・新サービス開発とは
顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発することをいいます。
単に機械装置・システム等を導入するにとどまり、新製品・新サービスの開発を伴わないものは補助対象事業に該当しません。
また、業種ごとに同業の中小企業者等において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発は該当しません。

・海外事業を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資等を支援するもの。
○海外事業とは、海外への直接投資に関する事業、海外市場開拓(輸出)に関する事業、インバウンド対応に関する事業、海外企業との共同で行う事業をいいます。

(C)大幅な賃上げに係る「補助上限額」引上げの特例【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
・大幅な賃上げに取組む事業者について、従業員規模に応じて「補助上限額」を引き上げるもの。
(D)最低賃金引上げに係る「補助率」引き上げの特例
・所定の賃金水準の事業者が最低賃金の引き上げに取組む場合、「補助率」を引き上げるもの。
■補助対象要件
○基本要件(各要件の詳細は公募要領に記載)
・以下の基本要件①~③(従業員数21名以上の場合は④追加)を全て満たす補助事業終了後3~5年の事業計画を策定すること。
基本要件①:付加価値額の増加要件
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率を3.0%以上増加させること
基本要件②:賃金の増加要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一定水準以上の賃上げを行うこと
基本要件③:事業所内最低賃金水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所の地域別最低賃金より30円以上高い水準であること
基本要件④:従業員の仕事・子育て両立要件(従業員数21名以上の場合のみ)
次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定・公表していること
○グローバル要件 (グローバル枠に申請する場合)
・基本要件①~④に加えて、グローバル要件①~④(公募要領に記載)のいずれかに該当し、かつ海外事業に関する実現可能性調査の実施、及び社内に海外事業の専門人材を有すること又は海外事業に関する外部専門家と連携すること。
■事業計画書について
・事業計画書は公募要領に記載の「事業計画書作成のポイント」及び「書面審査項目・加点項目・減点項目」、公式HPの「事業計画書 参考様式」等を確認のうえ、審査項目に記載されている内容を網羅したものを作成してください。
・事業計画書本文は電子申請システムへ入力し、その補足となる図や画像については番号を振ることで本文と連携させ、A4サイズ3ページ以内のPDF にまとめて添付してください。
<申請等に関する注意点>
○申請から補助金受領までの一般的なフロー

○事業計画等をもとに国が審査を行います。結果として不採択になる場合があります。
・補助金を活用して取り組む事業の内容やその効果等を記した事業計画を作成する必要があります。○「交付決定」前に契約・発注・購入(支払)を行った経費は、補助対象になりません。
・補助事業に係る契約・発注・支払等が行えるのは「交付決定」以降になります。
(※)公募締切→審査→採択判明→交付申請→「交付決定」まで2カ月程度かかります。
○補助金は、補助事業完了後(実績報告後)の【後払い】になります。
・補助金は交付決定と同時に支給されるものではありません。補助事業の実績に基づいて補助金額が確定した後に支払われます。
○補助金は、対象経費の一部を補助するものであり、定額・全額を給付するものではありません。
・補助率や上限を超える部分は、自己負担が必要となります。(補助率:3分の2 → 3分の1は自己負担)
○公募要領等に定める基準・ルールに沿って、契約・発注・購入(支払)を行う必要があります。
○補助金受領後、その効果等について一定期間報告(事業化状況報告)が必要になります。