2025.04.01
経営支援
「マル経融資」(無担保・無保証人)のご案内
マル経融資は経営改善を図ろうとする「小規模事業者」を支援するため、盛岡商工会議所が「日本政策金融公庫」へ推薦し、無担保・無保証人で利用できる国の融資制度です。
(※)会員であれば確実に融資が受けられるという制度ではありません。下記「融資対象者」「融資までの流れ」をご確認ください。
■融資限度額:2,000万円(運転資金・設備資金)
(※)1,500万円を超える場合、所定の事業計画書を別途作成して提出いただく必要があります。
■利率:1.70%(令和7年5月1日現在)
■融資対象者:以下の要件を満たす小規模事業者
①常時使用する従業員が「商業・サービス:5人以下」/「製造業その他(宿泊業、娯楽業を含む):20人以下」 …【規模要件】
②1年以上事業を営み、盛岡商工会議所の経営指導を原則として6ケ月以上受けている方…【指導要件】
(※)会員であっても会費の未納等により経営指導の実績がない方、非会員で経営指導の実績がない方のお申し込みはできません。
③最近1年以上、同一商工会議所の地区内で事業を行っていること…【居住要件】
③確定申告を行い、税金を完納されている方…【納税要件】
④日本政策金融公庫の非対象業種でない方…【業種要件】
(※)会員であれば確実に融資が受けられるという制度ではありません。下記「融資対象者」「融資までの流れ」をご確認ください。
■融資限度額:2,000万円(運転資金・設備資金)
(※)1,500万円を超える場合、所定の事業計画書を別途作成して提出いただく必要があります。
■利率:1.70%(令和7年5月1日現在)
■融資対象者:以下の要件を満たす小規模事業者
①常時使用する従業員が「商業・サービス:5人以下」/「製造業その他(宿泊業、娯楽業を含む):20人以下」 …【規模要件】
②1年以上事業を営み、盛岡商工会議所の経営指導を原則として6ケ月以上受けている方…【指導要件】
(※)会員であっても会費の未納等により経営指導の実績がない方、非会員で経営指導の実績がない方のお申し込みはできません。
③最近1年以上、同一商工会議所の地区内で事業を行っていること…【居住要件】
③確定申告を行い、税金を完納されている方…【納税要件】
④日本政策金融公庫の非対象業種でない方…【業種要件】
■常時使用する従業員について ・労働基準法第20条「予め解雇の予告を必要とする者」に該当する方→「常時使用する従業員」に含みます。 ・労働基準法第21条「予め解雇の予告を必要としない者」(以下❶~❹)に該当する方→「常時使用する従業員」に含みません。 ❶日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて継続して雇用した場合を除く) ❷2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の契約期間を超えて雇用した場合を除く) ❸季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の契約期間を超えて雇用した場合を除く) ❹試の試用期間中の者(14日を超えて雇用した場合を除く) 従って、上記❶~❹に該当しない場合、パート・アルバイト等の名称に関わらず、「常時使用する従業員」に該当します。 |
■融資までの流れ
①経営指導員による決算状況等の調査
・当所の経営指導員が決算状況、事業実態等について調査を行います(少なくとも1回は事業所を訪問し、実在確認を行います)。
・調査には1~2週間を要します。
②審査会による公庫への推薦
・①の調査結果に基づき、外部審査委員による審査会で公庫への推薦の可否を決定します。
・審査会は毎月1回(毎月下旬)を予定。相談時期によっては当月の審査会で対応ができない場合があります。お早めにご相談ください。
(※)決算状況・事業実態等によって、推薦が否決される場合があります。
③日本政策金融公庫での審査
・審査会で推薦された案件について、公庫で融資の可否を審査します。
・公庫から申込者に対して融資可否が通知されます。
(※)決算状況・事業実態・返済状況等によって、融資が否決・減額される場合があります。
■必要書類等
・別添チラシをご覧ください。
その他詳しくは、本所・各支所にお問い合わせください。
・本所(企業支援部) 盛岡市清水町14-12 TEL:019-624-5880(代表)
・都南支所 盛岡市永井23-15-2 TEL:019-638-3399(代表)
・玉山支所 盛岡市好摩字芋田向85-29 TEL:019-682-0127(代表)