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2025.06.02 経営支援

「マル経融資」(無担保・無保証人)のご案内

マル経融資は小規模事業者の経営改善を目的とした融資制度で、商工会議所の推薦に基づいて、日本政策金融公庫から無担保・無保証人で融資を受けられる制度です。
(※)会員であれば確実に融資が受けられるという制度ではありません。下記「融資対象者」「融資までの流れ」をご確認ください。

■融資限度額2,000万円(運転資金・設備資金)

(※)1,500万円を超える場合、所定の事業計画書を別途作成して提出いただく必要があります。

■利率1.90%(令和7年8月1日~)

■借入期間:運転・設備ともに10年以内(据置期間 2年以内)


■融資対象者:以下の要件を全て満たす小規模事業者
①【規模要件】常時使用する従業員が「商業・サービス:5人以下/製造業その他(宿泊業、娯楽業を含む):20人以下
(※)常時使用する従業員は、正社員という意味ではありません(下記、注意参照)
②【指導要件】1年以上事業を営み、盛岡商工会議所の経営指導を原則として6ケ月以上受けている方
(※)会員であっても会費未納等で経営指導の実績が長期間ない方、非会員で経営指導の実績がない方は、当該要件により申込できません。
③【居住要件】最近1年以上、同一商工会議所の地区内で事業を行っていること
(※)創業後1年を経過していない場合などは、当該要件により申込できません。
④【納税要件】確定申告を行い、税金を完納されている方
(※)所得税または法人税、事業税、住民税(都道府県民税・市町村民税)を完納していること。(納付状況を確認します)
⑤【業種要件】日本政策金融公庫の融資対象外の業種でない方
(※)農業・林業・漁業/金融・保険業(一部を除く)/非営利団体/一部の風俗営業/公序良俗に反するもの/投機的なもの…など
(※)マル経の場合、経営改善普及事業がなじみにくい業種(社会福祉関係などの一部事業)も対象外
 
<注意>常時使用する従業員について
・労働基準法第20条「予め解雇の予告を必要とする者」に該当する方→「常時使用する従業員」に含みます。
・労働基準法第21条「予め解雇の予告を必要としない者」(以下❶~❹)に該当する方→「常時使用する従業員」に含みません。
 ❶日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて継続して雇用した場合を除く)
 ❷2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の契約期間を超えて雇用した場合を除く)
 ❸季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の契約期間を超えて雇用した場合を除く)
 ❹試の試用期間中の者(14日を超えて雇用した場合を除く)
 従って、上記❶~❹に該当しない場合は、パート・アルバイト等であっても「常時使用する従業員」に含みます。


■融資までの流れ
①経営指導員による調査
・当所の経営指導員が決算状況、事業実態等について調査を行います(少なくとも1回は事業所を訪問し、実在確認を行います)。
・調査には1~2週間を要します。

②審査会の実施(推薦可否の決定)
・①の調査結果をもとに外部審査委員による審査会を開催し、公庫への推薦の可否を決定します。
審査会は毎月1回(毎月下旬)を予定。相談時期によって当月の審査会で対応ができない場合があります。お早めにご相談ください。

(※)決算状況・事業実態等によって、推薦が否決される場合があります。

③日本政策金融公庫での審査(融資可否の決定)
・審査会で推薦された案件について、公庫で融資の可否を審査します。
・公庫から申込者に対して融資可否が通知されます。

(※)決算状況・事業実態・返済状況等によって、融資が否決・減額される場合があります。

■必要書類等
・別添チラシをご覧ください。

その他詳しくは、本所・各支所にお問い合わせください。
・本所(企業支援部)   盛岡市清水町14-12 TEL:019-624-5880(代表)
・都南支所      盛岡市永井23-15-2 TEL:019-638-3399(代表)
・玉山支所      盛岡市好摩字芋田向85-29 TEL:019-682-0127(代表)