2025.03.13
経営支援
「経営革新計画」承認制度のご案内
「経営革新計画」承認制度とは、新事業活動や一定の条件を満たした経営目標を盛り込んだ「経営革新計画」(3~5年計画)を作成し、都道府県(岩手県)または国の承認を受けることで、融資制度の特例・補助金の加点等のメリットを受けられる制度です。また、「経営革新計画」を作成することで自社の課題が明確となり、新たな取り組みの実行を通じて経営力の向上や競争力の強化等につながるメリットがあります。
当所では「経営革新計画」作成のアドバイス等を行っております。
承認申請をご検討の際はご相談ください。
経営革新計画承認制度の概要については、岩手県HPおよび当ページ内の情報をご確認ください。
(岩手県HPにこれまでの承認企業や計画概要が掲載されています)
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shinjigyou/keiei/index.html
■申請対象者
以下の3つの条件を満たすこと。(法人・個人事業主は問いません)
■承認によるメリット
○日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
○信用保証の特例
○中小企業投資育成株式会社からの投資
○企業支援ファンドからの投資
○海外展開事業者への支援制度
○特許関係料金の減免制度
○補助金・助成金の審査における加点等(加点有無は補助金等の公募要領をご確認ください)
(※)承認の事実をもって融資・投資等を確約するものではありません。別途、各機関の審査等が必要です。
■経営革新で取り組む「新事業活動」の定義
次のいずれかに該当する活動(事業)を指します。
①新商品の開発又は生産
②新役務(サービス)の開発又は提供
③商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④役務(サービス)の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
(※)これまで行ってきた事業(既存事業)の範疇に含まれる商品、役務(サービス)の開発又は生産、提供は対象になりません。
(※)同業の中小企業における技術・販売方式の導入状況から判断して、既に相当程度普及しているものは対象になりません。
■経営革新計画の要件
承認を受けるためには、「新事業活動」を行うことにより「相当程度の経営の向上」を達成する計画であることが必要です。
「相当程度の経営の向上」とは、以下の数値目標を達成することを言います。
<計画期間>
3年間、4年間、5年間のいずれかを選択することができます。
(計画期間は、直近の決算後、最初の営業年度から開始となります)
<数値目標>
計画終了時に以下2つの指標をいずれも満たすビジネスプランを立てることが必要です。
❶「付加価値額」または「(従業員)一人当たりの付加価値額の伸び率」
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
3年計画=9%以上/4年計画=12%以上/5年計画=15%以上
❷経常利益の伸び率
3年計画=3%以上/4年計画=4%以上/5年計画=5%以上
■経営革新計画承認までの流れ・必要書類等
申請書の作成・添付書類の準備
→申請書等の提出
→事前調査(修正がある場合、再提出)
→評価委員会(審査)
→結果の通知
○申請書
・経営革新計画に係る承認申請書(様式第13+別表1から7)
・経営革新計画概要書
○添付書類
・定款
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売費及び一般管理費内訳書、株主資本等移動計算書)
当所では「経営革新計画」作成のアドバイス等を行っております。
承認申請をご検討の際はご相談ください。
経営革新計画承認制度の概要については、岩手県HPおよび当ページ内の情報をご確認ください。
(岩手県HPにこれまでの承認企業や計画概要が掲載されています)
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shinjigyou/keiei/index.html
■申請対象者
以下の3つの条件を満たすこと。(法人・個人事業主は問いません)
①常時使用する従業員数が以下に該当すること。 ・製造業、建設業、運輸業その他業種…500人以下 ・卸売業…400人以下 ・サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業)…500人以下 ・サービス業(上記以外)…300人以下 ・小売業…300人以下 ※「常時使用する従業員」には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。 |
②直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算及び申告を行っていること。 |
③登記上の本社所在地が、申請を行う都道府県内にあること(法人)。 または、住民登録が申請を行う都道府県であること(個人事業主)。 |
■承認によるメリット
○日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
○信用保証の特例
○中小企業投資育成株式会社からの投資
○企業支援ファンドからの投資
○海外展開事業者への支援制度
○特許関係料金の減免制度
○補助金・助成金の審査における加点等(加点有無は補助金等の公募要領をご確認ください)
(※)承認の事実をもって融資・投資等を確約するものではありません。別途、各機関の審査等が必要です。
■経営革新で取り組む「新事業活動」の定義
次のいずれかに該当する活動(事業)を指します。
①新商品の開発又は生産
②新役務(サービス)の開発又は提供
③商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④役務(サービス)の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
(※)これまで行ってきた事業(既存事業)の範疇に含まれる商品、役務(サービス)の開発又は生産、提供は対象になりません。
(※)同業の中小企業における技術・販売方式の導入状況から判断して、既に相当程度普及しているものは対象になりません。
■経営革新計画の要件
承認を受けるためには、「新事業活動」を行うことにより「相当程度の経営の向上」を達成する計画であることが必要です。
「相当程度の経営の向上」とは、以下の数値目標を達成することを言います。
<計画期間>
3年間、4年間、5年間のいずれかを選択することができます。
(計画期間は、直近の決算後、最初の営業年度から開始となります)
<数値目標>
計画終了時に以下2つの指標をいずれも満たすビジネスプランを立てることが必要です。
❶「付加価値額」または「(従業員)一人当たりの付加価値額の伸び率」
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
3年計画=9%以上/4年計画=12%以上/5年計画=15%以上
❷経常利益の伸び率
3年計画=3%以上/4年計画=4%以上/5年計画=5%以上
■経営革新計画承認までの流れ・必要書類等
申請書の作成・添付書類の準備
→申請書等の提出
→事前調査(修正がある場合、再提出)
→評価委員会(審査)
→結果の通知
○申請書
・経営革新計画に係る承認申請書(様式第13+別表1から7)
・経営革新計画概要書
○添付書類
・定款
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売費及び一般管理費内訳書、株主資本等移動計算書)
<参考>経営革新計画承認までの流れ
<参考>経営革新計画の申請に係る申請書様式・添付書類・提出先等
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shinjigyou/keiei/1009052.html
■申請先
申請書等の提出先は、申請企業の本社所在地により異なります。
盛岡市の場合は、「盛岡広域振興局」へ提出となります。