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2026.03.06 補助金・助成金

【国】小規模事業者持続化補助金(第19回一般型/第3回創業型)

第19回一般型・第3回創業型に係る様式4の発行は締め切りました。
(4/16までに様式4の発行依頼を行っていない場合、今回の公募への申請はできません)
次回の公募期間は未定です。
 
●小規模事業者持続化補助金は、「小規模事業者」の生産性向上と持続的発展を図ることを目的として、経営計画に基づく「販路開拓等の取組」や「その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)」に係る経費の一部を補助する制度です。制度の詳しい内容や申請方法等は、「公募要領」等の各種資料および下段のⅠ~Ⅳ等をご確認ください。

初めて申請を考えている方へ
●制度概要、対象経費、申請方法、必要書類等については、補助金HPの「公募要領」に記載されています。
 問合せ前に、まず「公募要領」をご一読ください。

<持続化補助金HP・各種資料>
●一般型 : 公式HP ・電子申請HP
       公募要領 ・ガイドブック参考資料よくある質問見積書等の提出補助事業の進め方
 
●創業型 : 公式HP ・電子申請HP
       公募要領 ・ガイドブック参考資料よくある質問見積書等の提出補助事業の進め方

<対象外経費の例>
〇当補助金は販路開拓等の取組に係る経費を補助するものですが、以下の経費は補助対象外となります。
詳しくは「公募要領」等の資料をご確認ください。
・販路開拓に繋がらない機械装置等(単なる取替え更新)
・商品やサービスの宣伝広告を目的としない看板や会社案内パンフレットの作成
・販売のみを目的とした催事等への出店費用
・視察やセミナー等の参加に係る旅費/個社同士の商談や単なる営業活動に係る旅費
・講習会や勉強会、研修等の参加費や受講費/免許等の取得費や登録費用

・自動車等車両(自動車、フォークリフト、キッチンカー、除雪車、キッチントレーラー等)
・人件費、謝金、日当
・パソコン、周辺機器、家具家電、文房具等の消耗品、茶代、飲食費
・地代家賃、水道光熱費、電話代、資料購入費、修理費、振込手数料
・ガソリン代、駐車場代、高速代、タクシー代、レンタカー代
・不動産の購入や取得費、コンサルティング費用 …など

<持続化補助金事務局> 
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)
●一般型 : 
TEL:03-6634-9307
●創業型 : TEL:03-6739-3890

・「一般型」と「創業型」の重複申請はできません。
・「創業型」は「特定創業支援等事業による支援を受けた日」および「開業日」が【公募締切時から起算して過去1か年】の事業者が対象。

 (※)特定創業支援等事業による支援」を期間内に受けていない場合は、「創業型」の対象になりません。
 ・盛岡広域8市町村の「特定創業支援等事業」(PDF)各事業の実施時期、内容等の詳細は実施団体にお問合せください。
 ・証明の申請方法等(盛岡市HP)

 
Ⅰ.公募スケジュール(第19回一般型/第3回創業型)
①電子申請受付開始日:3/6(金)
・電子申請には「GビズIDプライムアカウント」が必要です。申請前にアカウントを取得してください。
「GビズID」ホームページ https://gbiz-id.go.jp/top/ 

②「様式4・事業支援計画書」発行依頼の締切日:  4/16(木)17時

・発行依頼方法等は、Ⅲ.「様式4・事業支援計画書」の発行手続きⅣ.発行の流れをご確認ください。

③電子申請締切日時:4/30(木)17時

④採択発表:7月予定
・審査の結果、採択されると補助金事務局から「採択通知書」が送付されます。

⑤見積書等の提出:採択後に提出
・採択後、申請経費の妥当性を証明できる見積書等の提出が必要になります。

⑥交付決定:⑤により経費の妥当性が確認された後
・見積書等に基づく審査の結果、補助金事務局から「交付決定通知書」が送付されます。
「交付決定通知書」に記載の交付決定日から補助事業を開始できます。

⑦補助事業実施期間(最終実施期限):交付決定後~2027年(令和9年)6/30(水)まで
・上記期間内に全ての補助事業(経費の支払を含む)を完了することが必要です。

⑧実績報告書提出期限(最終提出期限):2027年(令和9年)7/10(土)まで
・「補助事業の完了日から起算して30日を経過した日」または「最終提出期限」のいずれか早い日。

 
Ⅱ.事業計画等の作成に関するご相談について
●申請にあたっては、具体的な事業計画等の作成が必要になります。
・自社の現状や課題、市場動向や顧客ニーズ、自社の強みや弱み、今後の経営方針、販路開拓の内容等を具体的に記載することが必要です。
 公募要領「審査の観点」や下記掲載の「記入例」等を参考に作成してください。


●当所では、事業計画等の作成に関するご相談に応じています。
・相談を希望される際は【事前予約】をお願いします。必要に応じて、作成途中の事業計画等をご準備ください。

(※)計画の作成や申請作業を代行するものではありません。計画の磨き上げに必要なアドバイスを行うものです。
(※)会員・非会員を問わず相談には応じますが、申請者本人からの相談に限ります。

<事前予約方法> 
 TEL:019-624-5880(代表) (※)企業支援部をご用命ください。
 メール:kigyo1@ccimorioka.or.jp 
    
(※)事業所名・相談者の氏名・連絡先・来所希望日時等を明記してください。

<参考>事業計画(経営計画等)の記入例
(※)記入のイメージを示すものであり、この内容での採択を保証するものではありません。
一般型 ・経営計画:記入例 ・補助事業計画:記入例 
・経費明細表・資金調達方法:記入例
創業型 記載例①(珈琲店)   ・記載例②(割烹料理店)
記載例③(板金加工店) ・記載例④(宿泊業)
 
Ⅲ.「様式4・事業支援計画書」の発行手続きについて 
○こちらのページをご確認ください。
https://www.ccimorioka.or.jp/news/detail?id=142

 
Ⅴ.申請等に係る注意点
○申請から補助金受領までの流れ
 
○補助金は申請すれば誰でも受給できるという制度ではありません。
・申請者が作成した事業計画等を国が審査し、採択者のみを支給対象とします。

○「交付決定」前に契約・発注・購入(支払)を行った経費は、補助対象になりません。
・申請締切→採択判明→交付決定までは3~4か月程度かかります。

○採択後に経費の妥当性を確認するため、見積書等の提出が必要になります。
・交付決定は見積書等の内容確認の後に行われます(不備がある場合、再提出や修正が求められます)。


○補助金は、補助事業完了後(実績報告後)の【後払い】になります。
・補助金は採択と同時に支給されるものではありません。補助事業終了後に提出する実績報告に基づいて支払われます。


○補助金は、対象経費の一部を補助するものであり、定額・全額を支給するものではありません。
・補助率や上限を超える部分は、自己負担が必要となります。


○公募要領等に定める基準・ルールに沿って、補助事業を実施する必要があります。
・経理処理や証拠書類の不備等があった場合、補助金が減額になる場合があります。


○達成が求められる要件が未達の場合、補助金が不交付になる場合があります。
・賃上げ特例やインボイス特例の適用申請者が、補助事業完了時までに要件未達の場合。

○関係書類は事業終了後、「5年間」保存しなければなりません。
・補助金事務局や会計検査院による実地検査の対象になる場合があります。