2025.03.05
補助金・助成金
【国】小規模事業者持続化補助金【第17回一般型/第1回創業型】(締切6/13予定)
小規模事業者持続化補助金は、「小規模事業者」の生産性向上と持続的発展を図ることを目的として、経営計画に基づく販路開拓等の取組やその取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)に係る経費の一部を補助する制度です。
詳しくは、補助金ホームページ内の「公募要領(暫定版)」及び当ページ内の情報をご確認ください。
また、経営計画等の作成や<様式4>の発行に関するご相談は、当所までお問い合わせください。
(※)公募要領は暫定版のため、正式版の公開時までに内容が変更される場合があります。
(※)当所でのご相談の対象は「盛岡市内」で補助事業を実施する予定の「小規模事業者」です。
4/15(火)・4/18(金)に初めて申請を行う・考えている方(原則、盛岡市内の事業者)向けのセミナーを開催いたします。
→ 詳しくはこちら
■持続化補助金ホームページ(商工会議所地区用)
(第17回・一般型)https://r6.jizokukahojokin.info/
(第 1回・創業型)https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/
・補助事業を商工会地区で行う方は「商工会地区用」をご確認ください。
・「商工会議所地区」と「商工会地区」での併願申請、「一般型」と「創業型」の併願申請はできません。
・「創業型」は「特定創業支援等事業による支援を受けた日」および「開業日」が【公募締切時から起算して過去3か年】の間である事業者が対象になります。
(※)「特定創業支援等事業」による支援を受けていることが必要です。単純に過去3か年以内に開業しているだけでは対象になりません。
盛岡広域8市町村の「特定創業支援等事業」・証明の申請方法等
https://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/shien/sangyokasseika/1008075.html
■持続化補助金事務局
(一般型)TEL:03-6634-9307
(創業型)TEL:03-6739-3890
・受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)
<補助金申請等に係る注意点>
○申請から補助金受領までのフロー
■第17回「一般型・創業型」公募スケジュール(予定)
❶申請受付開始日:5/1(木)
・申請は【電子申請】で行います。(現時点では入力等の作業はできません)
「一般型」…公式HP内から申請/「創業型」…Jグランツから申請
・電子申請には「GビズIDプライムアカウント」が必要です。申請前にアカウントを取得してください。
「GビズID」ホームページ https://gbiz-id.go.jp/top/
❷<様式4・事業支援計画書>の発行依頼の締切日:6/3(火)
・申請の際に商工会議所・商工会が発行する<様式4・事業支援計画書>が必要になります。
・発行の依頼方法等は、当ページ下段「<様式4・事業支援計画書>の発行手続き」をご確認ください。
❸申請受付締切日:6/13(金)17時
・経営計画の作成等に関するご相談には応じますが、計画の作成代行や申請手続き等の事務代行はいたしません。
(申請~補助事業の実施~実績報告までの一連の手続き・事務処理は、申請者が責任をもって行ってください)
・当所での相談や<様式4>の発行対象は「盛岡市内」で補助事業を行う「小規模事業者」です。
本店所在地や納税住所地ではなく、補助事業を実施する場所(市町村)で判断します。
盛岡市以外で補助事業を行う場合は、当該地域(市町村)の商工会議所・商工会へご相談ください。
【例】本店所在地は盛岡市内だが、滝沢市の店舗で補助事業を実施する場合は、滝沢市商工会。
【例】自宅住所(納税地)は矢巾町だが、盛岡市内の店舗で補助事業を実施する場合は、盛岡商工会議所。
❹採択・交付決定予定:8月頃
・補助事業に係る契約や発注、購入(支払)を行えるのは、交付決定以降となります。
・補助金は交付決定と同時に支給されるものではありません。❻実績報告後に後になります。
(事業に係る経費をいったん自ら支払った後、最後にその一部が戻ってくるイメージ)
❺補助事業実施期間(最終実施期限):交付決定後~2026年(令和8年)7/31(金)まで
・最終期限までに事業(対象経費の支払を含む)を完了することが必要です。
・補助事業の内容に応じて、上記最終期限より前に補助事業を完了することは可能です。
(ただし、完了日によって実績報告の提出期限が❻より早くなる場合があります)
・インボイス特例や賃上げ特例の適用申請者が補助事業完了時に要件を満たしていない場合、補助金は(全額)不交付となります。
❻実績報告書提出期限(最終提出期限):2026年(令和8年)8/10(月)まで
・「補助事業の完了日から起算して30日を経過した日」または「最終提出期限」のいずれか早い日。
・補助金の支給は実績報告書(経費の証拠書類を含む)を提出し、補助金額が確定した後になります。
経営計画の作成等に関するご相談について
・当所では、経営計画の作成等に関するご相談に応じています。(会員・非会員を問いません)
・相談を希望される際は【事前予約】をお願いします。
・必要に応じて経営計画等の内容がわかるもの(データや印刷した物)をご持参ください。
【事前予約方法】
①メール kigyo1@gmail.com (※)事業所名・相談者の氏名・連絡先・来所希望日時等を明記してください。
②TEL 019-624-5880(代表) (※)企業支援部をご用命ください。
■(様式2)経営計画
(下記は第16回時の内容です。第17回一般型・第1回創業型では変更になる可能性があります)
・自社の現状(特に経営課題)、市場動向や顧客ニーズを分析し、自社の強みを生かして今後どのような経営方針や目標に沿って事業を営んでいくかを説明するものです。
■(様式2)補助事業計画
(下記は第16回時の内容です。第17回一般型・第1回創業型では変更になる可能性があります)
・経営計画に基づいて取り組む具体的な販路開拓の内容やその効果(売上・利益増など)を説明するものです。
■(様式3)経費明細表・資金調達方法
(下記は第16回時の内容です。第17回一般型・第1回創業型では変更になる可能性があります)
・補助事業の実施に係る経費の内訳や申請する補助金額、資金調達方法を説明するものです。
<参考>現時点では電子申請システムに入力できないため、下書き用をページ下段に掲載しております。
ただし、第17回では入力項目が変更になる可能性があるため、必要に応じて自身の責任でご活用ください。
<様式4・事業支援計画書>の発行手続きについて
○当所の発行対象は「盛岡市内」で補助事業を行う「小規模事業者」です。(会員・非会員を問いません)
・盛岡市以外の市町村で補助事業を行う場合は、その地域の商工会議所・商工会に依頼してください。
○発行にあたっては、申請内容が持続化補助金の趣旨・目的に沿っているか確認します。
・「応募者の概要や確認事項等」のほか、「経営計画・補助事業計画」「経費明細表・資金調達方法」の入力を終えた段階でご依頼ください。
・締切直前であっても経営計画等が未入力の状態での発行できません。
・事業内容や経費内訳等に問題がある場合、発行前に修正や確認を求めることがあります。
○提出書類が揃っているか、不備がないかを確認するものではありません。
・提出が必要な書類は、法人・個人、申請枠、特例の適用有無、加点要素等によって異なります。
・提出書類の不足や内容不備に関する責任は負いかねますので、申請者が責任をもって最終確認して下さい。
○発行の依頼方法/発行依頼の締切日:6/3(火)
(※)申請内容画面のPDF化・印刷方法は、ページ下段の添付ファイルを確認してください。
<様式4・事業支援計画書>発行の流れ
①申請者…電子申請システム入力
・<様式4>のアップロード画面まで一通り入力を完了。
(この段階までに「応募者の概要や確認事項等」「経営計画・補助事業計画」「経費明細表・資金調達方法」の入力を完了)
↓
②申請者…「申請内容」の「PDF化」または「印刷」
↓
③申請者…発行依頼(前述❶または❷) 6/3(火)締切
↓
④当所…申請内容の確認
・事業内容や経費内訳等に問題がある場合、発行前に修正や確認を求めることがあります。
↓
⑤当所…<様式4>発行
・PDFをメールで送信または原本をお渡しします。
↓
⑥申請者…その他必要書類と合わせて全国事務局に電子申請 6/13(金)17時締切
・提出書類の最終確認および申請は、申請者が責任をもって行ってください。
詳しくは、補助金ホームページ内の「公募要領(暫定版)」及び当ページ内の情報をご確認ください。
また、経営計画等の作成や<様式4>の発行に関するご相談は、当所までお問い合わせください。
(※)公募要領は暫定版のため、正式版の公開時までに内容が変更される場合があります。
(※)当所でのご相談の対象は「盛岡市内」で補助事業を実施する予定の「小規模事業者」です。
4/15(火)・4/18(金)に初めて申請を行う・考えている方(原則、盛岡市内の事業者)向けのセミナーを開催いたします。
→ 詳しくはこちら
■持続化補助金ホームページ(商工会議所地区用)
(第17回・一般型)https://r6.jizokukahojokin.info/
(第 1回・創業型)https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/
・補助事業を商工会地区で行う方は「商工会地区用」をご確認ください。
・「商工会議所地区」と「商工会地区」での併願申請、「一般型」と「創業型」の併願申請はできません。
・「創業型」は「特定創業支援等事業による支援を受けた日」および「開業日」が【公募締切時から起算して過去3か年】の間である事業者が対象になります。
(※)「特定創業支援等事業」による支援を受けていることが必要です。単純に過去3か年以内に開業しているだけでは対象になりません。
盛岡広域8市町村の「特定創業支援等事業」・証明の申請方法等
https://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/shien/sangyokasseika/1008075.html
■持続化補助金事務局
(一般型)TEL:03-6634-9307
(創業型)TEL:03-6739-3890
・受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)
<補助金申請等に係る注意点>
○申請から補助金受領までのフロー

○事業計画等をもとに国が審査を行います。結果として不採択になる場合があります。
・補助金を活用してどんな事業に取り組むのか、またその効果等を記した事業計画を作成する必要があります。
○「交付決定」前に契約・発注・購入(支払)を行った経費は、補助対象になりません。
・補助事業に係る契約・発注・支払等が行えるのは「交付決定」以降になります。
(※)公募締切→審査→採択判明→「交付決定」まで2カ月程度かかります。
○補助金は、補助事業完了後(実績報告後)の【後払い】になります。
・補助金は交付決定と同時に支給されるものではなく、補助事業の実績に基づいて補助金額が確定した後に支払われます。
(事業に係る経費をいったん自ら支払った後、最後にその一部が戻ってくるイメージ)
(※)補助事業の実施に必要な資金を準備・調達する必要があります。
○補助金は、対象経費の一部を補助するものであり、定額・全額を給付するものではありません。
・補助率や上限を超える部分は、自己負担が必要となります。
○必要な要件の未達が判明した場合、補助金が不交付になる場合があります。
・賃上げ特例やインボイス特例の適用申請者が補助事業完了時までに要件未達の場合
○公募要領等に定める基準・ルールに沿って、契約・発注・購入(支払)を行う必要があります。
・事務処理上の不備がある場合、補助金が減額・不交付となる場合があります。
○採択後に補助事業の内容や経費配分を変更する場合、事前に承認手続きが必要になります。
・原則、申請した内容の通り補助事業を実施することが必要です(勝手な変更はできません)。
○関係書類は事業終了後、「5年間」保存しなければなりません。
・補助金事務局や会計検査院による実地検査の対象になる場合があります。
○補助金受領後、その効果等について報告(事業化状況報告)が必要になります。
・補助金を活用してどんな事業に取り組むのか、またその効果等を記した事業計画を作成する必要があります。
○「交付決定」前に契約・発注・購入(支払)を行った経費は、補助対象になりません。
・補助事業に係る契約・発注・支払等が行えるのは「交付決定」以降になります。
(※)公募締切→審査→採択判明→「交付決定」まで2カ月程度かかります。
○補助金は、補助事業完了後(実績報告後)の【後払い】になります。
・補助金は交付決定と同時に支給されるものではなく、補助事業の実績に基づいて補助金額が確定した後に支払われます。
(事業に係る経費をいったん自ら支払った後、最後にその一部が戻ってくるイメージ)
(※)補助事業の実施に必要な資金を準備・調達する必要があります。
○補助金は、対象経費の一部を補助するものであり、定額・全額を給付するものではありません。
・補助率や上限を超える部分は、自己負担が必要となります。
○必要な要件の未達が判明した場合、補助金が不交付になる場合があります。
・賃上げ特例やインボイス特例の適用申請者が補助事業完了時までに要件未達の場合
○公募要領等に定める基準・ルールに沿って、契約・発注・購入(支払)を行う必要があります。
・事務処理上の不備がある場合、補助金が減額・不交付となる場合があります。
○採択後に補助事業の内容や経費配分を変更する場合、事前に承認手続きが必要になります。
・原則、申請した内容の通り補助事業を実施することが必要です(勝手な変更はできません)。
○関係書類は事業終了後、「5年間」保存しなければなりません。
・補助金事務局や会計検査院による実地検査の対象になる場合があります。
○補助金受領後、その効果等について報告(事業化状況報告)が必要になります。
■第17回「一般型・創業型」公募スケジュール(予定)
❶申請受付開始日:5/1(木)
・申請は【電子申請】で行います。(現時点では入力等の作業はできません)
「一般型」…公式HP内から申請/「創業型」…Jグランツから申請
・電子申請には「GビズIDプライムアカウント」が必要です。申請前にアカウントを取得してください。
「GビズID」ホームページ https://gbiz-id.go.jp/top/
❷<様式4・事業支援計画書>の発行依頼の締切日:6/3(火)
・申請の際に商工会議所・商工会が発行する<様式4・事業支援計画書>が必要になります。
・発行の依頼方法等は、当ページ下段「<様式4・事業支援計画書>の発行手続き」をご確認ください。
❸申請受付締切日:6/13(金)17時
・経営計画の作成等に関するご相談には応じますが、計画の作成代行や申請手続き等の事務代行はいたしません。
(申請~補助事業の実施~実績報告までの一連の手続き・事務処理は、申請者が責任をもって行ってください)
・当所での相談や<様式4>の発行対象は「盛岡市内」で補助事業を行う「小規模事業者」です。
本店所在地や納税住所地ではなく、補助事業を実施する場所(市町村)で判断します。
盛岡市以外で補助事業を行う場合は、当該地域(市町村)の商工会議所・商工会へご相談ください。
【例】本店所在地は盛岡市内だが、滝沢市の店舗で補助事業を実施する場合は、滝沢市商工会。
【例】自宅住所(納税地)は矢巾町だが、盛岡市内の店舗で補助事業を実施する場合は、盛岡商工会議所。
❹採択・交付決定予定:8月頃
・補助事業に係る契約や発注、購入(支払)を行えるのは、交付決定以降となります。
・補助金は交付決定と同時に支給されるものではありません。❻実績報告後に後になります。
(事業に係る経費をいったん自ら支払った後、最後にその一部が戻ってくるイメージ)
❺補助事業実施期間(最終実施期限):交付決定後~2026年(令和8年)7/31(金)まで
・最終期限までに事業(対象経費の支払を含む)を完了することが必要です。
・補助事業の内容に応じて、上記最終期限より前に補助事業を完了することは可能です。
(ただし、完了日によって実績報告の提出期限が❻より早くなる場合があります)
・インボイス特例や賃上げ特例の適用申請者が補助事業完了時に要件を満たしていない場合、補助金は(全額)不交付となります。
❻実績報告書提出期限(最終提出期限):2026年(令和8年)8/10(月)まで
・「補助事業の完了日から起算して30日を経過した日」または「最終提出期限」のいずれか早い日。
・補助金の支給は実績報告書(経費の証拠書類を含む)を提出し、補助金額が確定した後になります。
経営計画の作成等に関するご相談について
・当所では、経営計画の作成等に関するご相談に応じています。(会員・非会員を問いません)
・相談を希望される際は【事前予約】をお願いします。
・必要に応じて経営計画等の内容がわかるもの(データや印刷した物)をご持参ください。
【事前予約方法】
①メール kigyo1@gmail.com (※)事業所名・相談者の氏名・連絡先・来所希望日時等を明記してください。
②TEL 019-624-5880(代表) (※)企業支援部をご用命ください。
■(様式2)経営計画
(下記は第16回時の内容です。第17回一般型・第1回創業型では変更になる可能性があります)
・自社の現状(特に経営課題)、市場動向や顧客ニーズを分析し、自社の強みを生かして今後どのような経営方針や目標に沿って事業を営んでいくかを説明するものです。
経営計画の入力内容(記入例) (※記入例はあくまで参考です。この内容やレベル感での採択を保証するものではありません) 1.企業概要(1-1自社の概要/1-2現在の売上・利益の状況/1-3経営課題) 2.顧客ニーズと市場の動向(2-1市場の動向/2-2顧客ニーズ) 3.自社や自社の提供する商品・サービスの強み(3-1自社の強み/3-2自社の提供する商品・サービスの強み) 4.経営方針・目標と今後のプラン(4-1経営方針・目標/4-2今後のプラン) |
■(様式2)補助事業計画
(下記は第16回時の内容です。第17回一般型・第1回創業型では変更になる可能性があります)
・経営計画に基づいて取り組む具体的な販路開拓の内容やその効果(売上・利益増など)を説明するものです。
補助事業計画の入力内容(記入例) (※記入例はあくまで参考です。この内容やレベル感での採択を保証するものではありません) 1.補助事業で行う事業名 2.販路開拓等(生産性向上)の取組内容(2-1事業の概要/2-2背景・目的/2-3具体的な取組) 3.業務効率化(生産性向上)の取組内容(3-1背景・目的/3-2具体的な取組) (※)3は販路開拓とあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取組がある場合のみ入力。 4.補助事業の効果(4-1取組の効果/4-2効果の試算) |
■(様式3)経費明細表・資金調達方法
(下記は第16回時の内容です。第17回一般型・第1回創業型では変更になる可能性があります)
・補助事業の実施に係る経費の内訳や申請する補助金額、資金調達方法を説明するものです。
(記入例) ・消費税の本則課税事業者は「税抜」で計上。 ・消費税の免税事業者・簡易課税事業者・2割特例選択者は「税込」での計上可。 |
<参考>現時点では電子申請システムに入力できないため、下書き用をページ下段に掲載しております。
ただし、第17回では入力項目が変更になる可能性があるため、必要に応じて自身の責任でご活用ください。
<様式4・事業支援計画書>の発行手続きについて
○当所の発行対象は「盛岡市内」で補助事業を行う「小規模事業者」です。(会員・非会員を問いません)
・盛岡市以外の市町村で補助事業を行う場合は、その地域の商工会議所・商工会に依頼してください。
○発行にあたっては、申請内容が持続化補助金の趣旨・目的に沿っているか確認します。
・「応募者の概要や確認事項等」のほか、「経営計画・補助事業計画」「経費明細表・資金調達方法」の入力を終えた段階でご依頼ください。
・締切直前であっても経営計画等が未入力の状態での発行できません。
・事業内容や経費内訳等に問題がある場合、発行前に修正や確認を求めることがあります。
○提出書類が揃っているか、不備がないかを確認するものではありません。
・提出が必要な書類は、法人・個人、申請枠、特例の適用有無、加点要素等によって異なります。
・提出書類の不足や内容不備に関する責任は負いかねますので、申請者が責任をもって最終確認して下さい。
○発行の依頼方法/発行依頼の締切日:6/3(火)
❶メールで依頼 ・電子申請システムの「申請内容」をPDF化して、kigyo1@gmail.com へ送信してください。 ・件名は「様式4の発行依頼」とし、メール内に事業所名・連絡先等を明記してください。 (※)メールの不着を防ぐため、数日たっても当所から応答がない場合は、電話でご連絡ください。 |
❷窓口で依頼 ・電子申請システムの「申請内容」を印刷して、当所窓口へ持参してください。 ・持参前に【事前予約】をお願いします。 (※)相談時に依頼することも可能です(ただし、経営計画等が一通りできていること) |
<様式4・事業支援計画書>発行の流れ
①申請者…電子申請システム入力
・<様式4>のアップロード画面まで一通り入力を完了。
(この段階までに「応募者の概要や確認事項等」「経営計画・補助事業計画」「経費明細表・資金調達方法」の入力を完了)
↓
②申請者…「申請内容」の「PDF化」または「印刷」
↓
③申請者…発行依頼(前述❶または❷) 6/3(火)締切
↓
④当所…申請内容の確認
・事業内容や経費内訳等に問題がある場合、発行前に修正や確認を求めることがあります。
↓
⑤当所…<様式4>発行
・PDFをメールで送信または原本をお渡しします。
↓
⑥申請者…その他必要書類と合わせて全国事務局に電子申請 6/13(金)17時締切
・提出書類の最終確認および申請は、申請者が責任をもって行ってください。