MENU
2026.01.29 補助金・助成金

【国】小規模事業者持続化補助金(第19回一般型/第3回創業型)

初めて申請を考えている方へ
・2/17(火)・3/5(木)にセミナーを開催します。 → 詳しくはこちら
・制度概要、対象経費等について問合せいただく前に、まずは「公募要領」をお読みください。

・申請にあたっては、具体的な事業計画を作成することが必要になります。
・補助金は、全ての申請者に一律で給付を行う制度ではありません。事業計画を審査のうえ、採択者を支給対象とします。
・補助事業(契約、支出等)が開始できるのは、交付決定日(採択発表(7月予定)から概ね1~2か月後)以降となります。
・補助金は採択と同時に支給されるものではありません。事業実施後(実績報告後)の【後払い】になります。

 
〇小規模事業者持続化補助金は、「小規模事業者」の生産性向上と持続的発展を図ることを目的として、経営計画に基づく「販路開拓等の取組」や「その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)」に係る経費の一部を補助する制度です。制度の詳しい内容は、補助金HPの公募要領および下段のⅠ~Ⅳ等をご確認ください。

<持続化補助金HP>
 一般型 : 公式HP ・ 公募要領 ・ 電子申請HP(3/6~)
 創業型 : 公式HP ・ 公募要領 ・ 電子申請HP(3/6~)


<持続化補助金事務局> 
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)
 一般型 : 
TEL:03-6634-9307
 創業型 : TEL:03-6739-3890

・「一般型」と「創業型」の重複申請はできません。
・「創業型」は「特定創業支援等事業による支援を受けた日」
および「開業日」が【公募締切時から起算して過去1か年】の事業者が対象。
(※)「特定創業支援等事業による支援」を受けていない場合は、「創業型」の対象になりません。

<参考>盛岡広域8市町村の「特定創業支援等事業」及び証明の申請方法等
https://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/shien/sangyokasseika/1008075.html

 
Ⅰ.公募スケジュール(第19回一般型/第3回創業型)
①電子申請受付開始日:3/6(金)
・電子申請には「GビズIDプライムアカウント」が必要です。申請前にアカウントを取得してください。
「GビズID」ホームページ https://gbiz-id.go.jp/top/ 

②「様式4・事業支援計画書」発行依頼の締切日:  4/16(木)17時

・発行依頼方法等は、Ⅲ.「様式4・事業支援計画書」の発行手続きⅣ.発行の流れをご確認ください。

③電子申請締切日時:4/30(木)17時

④採択発表:7月予定
・審査の結果、採択されると補助金事務局から「採択通知書」が送付されます。

⑤見積書等の提出:採択後に提出
・採択通知後、見込み経費の妥当性を証明できる見積書等の提出が必要になります。

⑥交付決定:採択発表から概ね1~2か月(目安)
・見積書等に基づく審査の結果、補助金事務局から「交付決定通知書」が送付されます。
「交付決定通知書」に記載の交付決定日から補助事業を開始できます。

⑦補助事業実施期間(最終実施期限):交付決定後~2027年(令和9年)6/30(水)まで
・上記期間内に全ての補助事業(対象経費の支払を含む)を完了することが必要です。

⑧実績報告書提出期限(最終提出期限):2027年(令和9年)7/10(土)まで
・「補助事業の完了日から起算して30日を経過した日」または「最終提出期限」のいずれか早い日。

 
Ⅱ.事業計画の作成に関するご相談について
・申請にあたっては、具体的な事業計画(経営計画・補助事業計画)の作成が必要になります。
 →自社の現状や課題、市場動向や顧客ニーズ、自社の強みや弱み、今後の経営方針、販路開拓の内容等を具体的に記載することが必要です。
  公募要領「審査の観点」や下記掲載の「記入例」等を参考に作成してください。


なお、当所では、事業計画の作成に関するご相談に応じています。
相談を希望される際は【事前予約】をお願いします。
必要に応じて、作成途中の事業計画をご準備ください。

(※)計画の作成や申請作業を代行するものではありません。計画の磨き上げに必要なアドバイスを行うものです。
(※)会員・非会員を問わず相談には応じますが、申請者本人からの相談に限ります。

<事前予約方法> 
 TEL:019-624-5880(代表) (※)企業支援部をご用命ください。
 メール:kigyo1@ccimorioka.or.jp 
    
(※)事業所名・相談者の氏名・連絡先・来所希望日時等を明記してください。

<参考>事業計画(経営計画等)の記入例
一般型 ・経営計画:記入例 ・補助事業計画:記入例 
・経費明細表・資金調達方法:記入例
創業型 記載例①(珈琲店)   ・記載例②(割烹料理店)
記載例③(板金加工店) ・記載例④(宿泊業)
(※)記入例はイメージです。この内容・レベル感での採択を保証するものではありません。
 
Ⅲ.「様式4・事業支援計画書」の発行手続きについて 
■注意事項
○発行を依頼する前に下記❶~❸を満たしていることを確認してください。
 ❶電子申請サイトにおいて、申請に必要な企業情報等を入力していること
 ❷経営計画、補助事業計画、経費明細表が一通り完成していること
 ❸提出が必要な書類(様式4を除く)がそろっていること


○未入力の項目や提出書類の不足等があり、申請要件の充足を確認できない場合は発行できません。

・事業内容や経費内訳等に問題がある場合、発行前に修正や確認を求めることがあります。
・発行まで数日かかります。

○当所の発行対象は「盛岡市内」で補助事業を行う「小規模事業者」です。(会員・非会員は問いません)
・盛岡市以外の市町村で補助事業を行う場合は、その地域の商工会議所・商工会に依頼してください。

○発行依頼は、申請者本人が行ってください。
・コンサルタント、士業、アドバイザー、金融機関等の申請者本人以外からの依頼は受付しません。

(※)本事業は、小規模事業者が商工会・商工会議所の支援を直接受けながら取り組む事業です。そのため、社外の代理人のみで、地域の商工会・商工会議所へ相談を行うことや「事業支援計画書(様式4)」の発行依頼等を行うことはできません。(ガイドブックP7)

○様式4は採択を保証するものではありません。また、提出書類に不備・不足がないことを担保するものではありません。
・申請者が責任をもって提出書類等を確認のうえ申請してください。


■発行依頼方法
○以下の書類を
4/16(木)17時までに当所(企業支援部)に持参してください。
・持参前に来所日時の【事前予約】(電話またはメール)をお願いします。   
 TEL:019-624-5880(代表)     
(※)企業支援部をご用命ください。
 メール:kigyo1@ccimorioka.or.jp  
(※)事業所名・相談者の氏名・連絡先・来所希望日時等を明記してください。

■持参書類
❶一般型 ①様式4発行依頼書 (→当ページ下段からダウンロードしてください)
②電子申請システムの「申請内容」画面の写し
③提出書類の写し (必須の提出書類、特例・加点に関する書類など)
❷創業型 ①様式4発行依頼書 (→当ページ下段からダウンロードしてください)
②「様式2…経営計画・補助事業計画」「様式3…経費明細表・資金調達方法」の写し
③提出書類の写し (必須の提出書類、特例・加点に関する書類など) 
④必要項目を入力・提出書類を添付したJグランツの画面を印刷したもの
③提出書類の写し(例) 
・必須の提出書類…法人=貸借対照表・損益計算書など
         個人=確定申告書(第一・二表)、青申決算書(1~4面)または収支内訳書(1・2面)など
・特例に関する書類…インボイス特例=適格請求書発行事業者の登録通知書
          賃金引上げ特例=(全従業員分の)賃金台帳・雇用通知書など
・加点に関する書類…希望加点に応じたもの


(※)創業型の場合
 上記に加えて「現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書」(法人)、「開業届」(個人)、「創業計画書」(作成している場合)、「特定創業等支援計画を受けたことの証明書」など
 
Ⅳ.「様式4・事業支援計画書」発行の流れ  
①申請者…電子申請システム入力・提出書類の添付
  ↓
②申請者…申請内容・提出書類等の印刷+発行依頼の来所日の事前予約
  ↓
③申請者…当所に書類を持参し、発行依頼  4/16(木)17時締切
  ↓
④当所…申請内容の確認
・未入力の項目や提出書類の不足等があり、申請要件の充足が確認できない場合は発行できません。
・事業内容や経費内訳等に問題がある場合、発行前に修正や確認を求めることがあります。
  ↓
⑤当所…<様式4>発行
・ご連絡のうえ窓口で原本をお渡しします。(PDF等への変換は申請者が行ってください)
  ↓  
⑥申請者…全国事務局に送信  4/30(木)17時締切

 
Ⅴ.補助金申請等に係る注意点
○申請から補助金受領までの一般的なフロー
○事業計画等をもとに国が審査を行います。結果として不採択になる場合があります。
・補助金を活用して取り組む事業の内容やその効果等を記した事業計画を作成する必要があります。

○「交付決定」前に契約・発注・購入(支払)を行った経費は、補助対象になりません。
・補助事業に係る契約・発注・支払等が行えるのは「交付決定」以降になります。
 交付決定前にすでに契約・支払等をしている経費は対象になりません。


○補助金は、補助事業完了後(実績報告後)の【後払い】になります。
・補助金は交付決定と同時に支給されるものではありません。
 補助事業事業終了後に提出する実績報告に基づいて支払われます。


○補助金は、対象経費の一部を補助するものであり、定額・全額を給付するものではありません。
・補助率や上限を超える部分は、自己負担が必要となります。


○公募要領等に定める基準・ルールに沿って、補助事業を実施する必要があります。
・ルールの逸脱、経理処理や証拠書類の不備等があった場合や、補助金が減額になる場合があります。


○必要な要件の未達が判明した場合、補助金が不交付になる場合があります。
・賃上げ特例やインボイス特例の適用申請者が、補助事業完了時までに要件未達の場合など。

○関係書類は事業終了後、「5年間」保存しなければなりません。
・補助金事務局や会計検査院による実地検査の対象になる場合があります。

○補助金受領後、その効果等について報告(事業化状況報告)が必要になります。