地域力連携拠点事業


個人事業者と法人(会社組織)の主な違い

  個人事業主 法人(会社組織)
社会的信用 法人に比べると取引・融資などで信用度が低くみられることがある。 法的な手続きを経ているので、個人事業者より社会的信用が高い。
開業手続き 設立登記不要のため、簡単。 設立登記が必要であり、それなりの時間と費用を要する。
責任 事業主がすべて負う 出資者が出資額のみ責任を負う。
(株式会社・合同会社の場合)
事業の継続 事業主の死亡により終了する。
(相続する場合を除く)
解散・清算しない限り存続する
事業内容 定款不要なので、基本的にはどのような事業でも良い。 定款に記載された事業に限定される
事業年度 暦年(1/1〜12/31) 任意
求人 法人に比べると劣る。 各種保険の強制適用があるので、個人に比べると有利。
利益 すべて事業主のもの。 出資者に一定条件のもと配当。
役員報酬が費用として計上できる。
意思決定 すべて事業主が決定する。 株主総会などの機関が決める。
退職金 小規模企業共済などに加入しなければ無い。 役員は会社から退職金を受けることができる(損金扱い)。



所得税(個人事業主)と法人税(会社組織)の主な違い

  所得税(個人事業主) 法人税(会社組織)
事業主(代表者)の給与 経費にならない。 費用(役員報酬)になる。
所得控除 あり(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除など) なし
申告調整 なし あり(交際費、寄附金、法人税、住民税など)
税率 5〜40%(6段階) 30%(定率)




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