地域力連携拠点事業

官庁へ届出が必要な主な書類

■税務署
(1)個人事業の開業届出書…開業の日から1ヶ月以内
(2)法人設立届出書…会社設立の日から2ヶ月以内
(2)所得税の青色申告承認申請書
個人: 開業が1月15日以前のときは青色申告をしようとする年の3月15日まで。開業が1月16日以降の場合は、開業の日から2ヶ月以内
法人: 会社設立の日から3ヶ月を経過した日と、当該事業年度終了日のいずれか早い日の前日まで
(3)青色事業専従者給与に関する届出書
…原則として必要経費に算入しようとする年度の申告期限まで
(4)減価償却資産の償却方法の届出書…開業した日の属する年分の確定申告期限まで
(5)所得税の棚卸資産の評価方法の届出書…開業した日の属する年分の確定申告期限まで
(6)給与支払事務所等の開設届出書…給与支払事務所を開設した日から1ヶ月以内
(7)消費税課税事業所届出書…課税事業者に該当することになったらすみやかに


■地方自治体(都道府県税事務所・市区町村役場等)
(1)事業開始等申告書(法人設立届出書)…自治体によって異なるが、おおむね10日以内


■労働基準監督署(労災保険)
 …個人・法人とも※従業員を雇用すると適用事業所となる。
(1)保険関係成立届…従業員を雇い入れてから10日以内
(2)概算保険料申告書…従業員を雇い入れてから10日以内
※パート、アルバイト等、名称にかかわらず適用。


■ハローワーク(雇用保険)
…個人・法人とも※従業員を雇用すると適用事業所となる。
(1)適用事業所設置届…従業員を雇い入れてから10日以内
(2)被保険者資格取得届…従業員を雇い入れてから10日以内
※パート・アルバイト等でも、一定の条件をみたすときは適用。


■社会保険事務所(健康保険・厚生年金)
(1)新規適用届…原則として適用事業所になってから5日以内
(2)新規適用事業所現況書…原則として適用事業所になってから5日以内
(3)被保険者資格取得届…原則として適用事業所になってから5日以内
(4)被扶養者(異動)届…原則として適用事業所になってから5日以内

※1 法人の場合…すべて適用事業所となる。
※2 個人の場合…従業員5人以上の事業所は適用事業所となる
(一部の業種および5人未満は任意加入)。
また、従業員の人数にかかわらず、事業主自身は、国民年金と国民健康保険の手続き要。




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