小規模企業共済

事業主の退職金制度
小規模企業共済

「小規模企業共済制度」とは小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。







1.掛金は全額所得控除
掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
2.共済金は一時払いまたは分割払い
共済金の受取りは、一時払いまたは分割払いが選択できます。(ただし、分割払いの場合は一定の要件が必要です。)
3.共済金は退職所得扱い、または公的年金等の雑所得扱い
共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
4.貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け)が受けられます。









加入できる方
■常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主および会社の役員
■事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
■常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
毎月の掛金
■毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
■掛け金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。









●加入者に生じた共済事由により共済金A、共済金B、準共済金、解約手当金のいずれかが支払われます。
●共済金Aおよび共済金Bについては、一時払いまたは分割払い(分割払いの場合は死亡を除く)のいずれか一つの方法により、また準共済金および解約手当金については、一時払いで支払われます。
●共済金の分割払いを選択できる加入者は、共済金の支払額が300万円以上で共済事由が生じた日に満60才以上である方です。また分割共済金は、10年間または15年間(加入者の選択による)にわたって年4回2月、5月、8月および11月に支払われます。



※詳しくは下記までお問い合わせください。
独立行政法人中小企業基盤整備機構
〒105-8453東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル
TEL:050-5541-7171 共済相談室


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