カテゴリー 2023年08月04日
<確認2>申請上の注意点(不備・誤りが多い点)

<注意1>個人の本人確認書類として、「国民健康被保険者証」または「後期高齢者医療被保険者証」を提出できる場合は、それらを提出すること。
 ●それ以外の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)を提出した場合、通常の申請書類に加えて、事業の継続性や実態確認のために別途追加書類が必要になります。
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参照:<確認1>前回からの主な変更点
 
 <注意2>申請先に関する注意点
○店舗・事務所の所在地ではなく、下記に応じて申請先を確認すること。
 ・法人:履歴事項全部証明書の本店所在地の市町村内にある商工団体
 ・個人:住所地(※確定申告書に記載)
の市町村内にある商工団体
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売上比較書類として提出する年度の確定申告書の住所地で判断。
(※)提出申告書の年度以降に県内の他市町村に移動している場合でも、当該確定申告書の住所地で判断。


(※)申請時点で岩手県内に本店所在地がない法人は対象外。
 
<注意3>エネルギーの支払書類に関する注意点
●原則、対象月における選択エネルギーの支払総額がわかる証拠書類が必要になります。

●ガソリン代など個別の支払件数が多いエネルギーを選択すると、準備書類や金額集計が煩雑になります。
→準備書類が少ないエネルギーや支払件数が少ないエネルギーがある場合は、それらで申請することをお勧めします。
【例】ガソリンではなく、電気またはガスで申請。
【例】明細内の支払件数:ガソリン20件、灯油2件 → 件数の少ない灯油で申請

●宛名のないレシートは、それ以外に証拠書類がない場合に認めている措置です。
→宛名の確認できる他のエネルギー経費の証拠書類がある場合は、そのエネルギーで申請してください。

 
エネルギーの支払書類は「対象月」の支払に関するものだけを提出すること。
・「基準月」の支払に関する書類は【不要】。
 

 
②「売上減少月(対象月)」と「エネルギー料金を支払った月」が一致すること。
・請求書や領収書の明細上の月表記ではなく、実際に料金を支払った月に基づいて書類を提出すること。
 
【例】対象月をR5.4月とした場合

 
③エネルギーはいずれか【1つ】を選択し、対象月の【支払総額】を記入すること。
(エネルギーの複数選択不可)
・支払に複数のエネルギーが混在している場合は、対象となるいずれか一つのエネルギーを集計して申請すること。
(※)選択したエネルギーをマーカー等で明確にし、余白等に集計した総額を記入すること。


 
④宛名のないレシートを提出する場合
宛名のないレシートは、それ以外に証拠書類がない場合に認めている措置です。
宛名の確認できる他のエネルギー経費の証拠書類がある場合は、そのエネルギーで申請してください。

○提出する場合は、写しの余白に以下を自署すること。
(複数枚にわたる場合は、各写しごとに自署)

 ・法人: ❶法人名/❷代表者氏名/❸レシートの合計金額
 ・個人: ❶屋  号/❷代表者氏名/❸レシートの合計金額

 

(※)複数のエネルギーが混在していないか確認すること(特に、ガソリン・軽油・灯油)。
(※)レシートが1枚しかない場合、継続的な支出であることを確認するため、同エネルギーの他月の支払書類も添付すること。
 
⑤エネルギーの契約名義や支払い名義が申請者と異なる場合は、関係性や理由を付記すること。
【例】・法人名義のカードがないため、代表者名義のカードにより立替
   ・妻名義のカードにより支払っているため
   ・世帯主名義で契約しているため  …など
 
⑥引き落とし通帳の写しだけの提出は【不可】(※契約者名義や支払者名義が不明の為)
・契約者名義や支払者名義のわかる請求書や明細などとセットで提出すること。


 
⑦家賃等とまとめて支払っている場合の提出書類(例)
 ❶大家・管理会社等からの請求書
 ❷支払いのわかるもの(※領収書・引き落とし通帳の写しなど)
 …など


 
⑦クレジットカード・インターネットバンキングで支払っている場合の提出書類(例)
 ❶カード利用明細・総合振込明細
 ❷引き落とし通帳の写し
 ❸支払いエネルギーの内訳が確認できる領収書(レシート)・請求書・振替日のお知らせ …など  
(※宛名のないレシートの場合、代表者氏名等の自署要)




(※)明細上で「エネルギーの種別」や「数量」がわかる場合は、レシート等の添付は不要。
(上記のように種別や数量がわからない場合は、内訳のわかるレシート等が必要)

 
<注意4>誓約書に関する注意点
○一つでも誓約できない事項がある場合(チェック漏れ含む)は申請不可。
○代表者氏名欄は代表者が自署すること。



  <注意5>売上比較に関する注意点
○「補助金・助成金・給付金・交付金等」や「家事消費」は売上から除いて計算すること。

(※)特に白色申告者・市県民税申告者で平均売上高を用いる場合は注意すること。 
(※)補助金等の受給有無について関係機関への照会や調査を行う場合があります。


○白色申告の売上特例を用いる場合
その月の「日ごとの売上がわかる台帳等」に加えて、「月別売上表」(その年の各月の売上をまとめたもの)を提出

(※)原則、募集要項P36「収支内訳書がない場合」と同様の取り扱い。
(※)「月別売上表」は、様式内のものを使用するか、任意の様式でも可。



①基準月の「日ごとの売上がわかる台帳等の合計額」と「月別売上表の同月の売上額」が一致すること。
②月別売上表の合計額と確定申告書の営業等の額が一致すること。