カテゴリー 2024年04月01日
「小規模事業者持続化補助金」申請に係るご相談について

・第16回公募の公募期間等は、現時点では未定です。
  
・第16回の申請に関する具体的なご相談は、第16回の公募期間や公募要領等の公開後にお願いします。

(※)事業内容は予告なく変更される場合があります。公式HP内の第15回公募に関する情報および当ページの情報は参考としてご覧ください。

■公式HP(商工会議所地区用) 
https://s23.jizokukahojokin.info/

■持続化補助金事務局 TEL:03-4330-3480
受付時間  平日 
(土日祝日、年末年始を除く)

 

相談の受付について
○当所では「様式2/経営計画書」・「様式3/補助事業計画書」の作成相談等に応じています。
○相談料は無料ですが、相談前に下記をご確認ください。

・当所は補助金事務局ではありませんので、個別の事情や特殊なケースに関する可否の判断はできかねます。
(※)不明な点がある場合は全国事務局へ連絡し、その指示に従って判断してください。


・あらかじめ公式HP内の「公募要領」を一読し、対象要件・対象経費・申請書類等を確認してください。
(※)公募要領の紙媒体での配布は行っておりません。各自ダウンロードしてください。
(※)参考:第15回公募要領

・ページ下段の「国の補助金申請等に係る注意点」を確認してください。
(※)特に初めて申請を検討する場合。

・原則、当所での相談対象は「盛岡市内」で事業を営んでいる「小規模事業者」です。
(※)他市町村の場合、当該地域の商工会・商工会議所へお問い合わせください。

 

「様式4/事業支援計画書」の発行手続きについて
○申請書類の一つとして、当所が発行する「様式4/事業支援計画書」が必要となります。
(※)申請内容が補助金の趣旨に沿っているかを確認するものです。採択を保証するものではありません。

○発行にあたって、申請内容が補助金の趣旨に沿っていることを確認するため、「様式2/経営計画書」「様式3/補助事業計画書」等を確認させていただきます。
→計画書ができた段階で当所へ発行をご依頼ください。
(※)様式2、様式3以外の書類を確認させていただく場合があります。
(※)申請書類の漏れ・不備を確認するものではありません。提出前の最終確認は、申請者の責任で行ってください。


○「様式4/事業支援計画書」発行の受付締切:2024年○月○日(○)
(※)書類の内容確認のため発行まで数日いただきます。
(※)締切直前であっても当日の発行はできません。早めにお問い合わせください。

○「様式4/事業支援計画書」発行までの流れ
 申請者…「様式2/経営計画書」・「様式3/補助事業計画書」等を作成 
  ↓
 申請者…当所へ「様式4/事業計画支援書」の発行依頼
(様式2・様式3などの申請書類を窓口に持参、またはメール添付)
  ↓
 当所…内容確認 
  ↓
 当所…「様式4/事業計画支援書」発行(押印原本)
  ↓
 申請者…その他必要書類と合わせて全国事務局に申請
 (電子申請の場合は申請者がPDFに変換してください)
 

 補助事業の実施および実績報告(精算)について
○補助金は実績報告を行った後に確定・支給されます(後払い)。
・実績報告時に経理処理の不備や必要条件の未達等がある場合、補助金が減額・不支給となる場合があります。
(定められたルールに沿って実施することが求められます)

○採択後の補助事業の実施および実績報告に係る手続きは、申請者自らが行ってください。
・申請者の都合や不手際による手続き上の不備、書類の不足等に対して、当所での対応・判断はできかねます。
(必要に応じて全国事務局へ連絡して指示に従ってください)


○補助事業の実施や経理処理に係る注意点、実績報告に係る提出書類等については、「補助事業の進め方」・「補助事業の手引き」に記載されています。
・補助事業の実施に係る注意点
・経費支出の流れ、必要な証拠書類、証拠書類の整理例
・実績報告書の提出期限、提出書類、記載例
・補助対象経費ごとの必要証拠書類  …など

  ↓
採択結果が出るまでに「補助事業の進め方」・「補助事業の手引き」を確認し、適切に事業を実施できるよう準備してください。

補助事業の進め方
補助事業の手引き(郵送申請版)
補助事業の手引き(電子申請版)






 

<参考1>経営計画・補助事業計画の書き方
https://mirasapo-plus.go.jp/hint/6666/


<参考2>小規模事業者持続化補助金 活用事例集 
https://www.tohoku.meti.go.jp/s_cyusyo/topics/pdf/22_casestudy.pdf
https://www.tohoku.meti.go.jp/s_cyusyo/jizokuka.html#link02


<参考3>国の補助金申請等に係る注意点

○補助金は公募要領等で定める目的に沿って行う取組み(補助事業)を支援するものです。
 ・給付金や支援金のように申請すれば必ずもらえるというものではありません。
 ・取り組もうとする補助事業について、事業計画書等を作成することが必要です。
 
○全国の申請者から国が採択を行います。当所で審査や補助金の支払を行うものではありません。
 ・採択の可否は、事業計画書の精度や補助事業で見込める効果等で判断されます。

○給付金や支援金のように定額を支給するものではなく、事業経費の一部を補助するものです。
 ・補助金によって補助率、対象経費、上限等は異なります。
 ・補助額は交付決定額を上限として、最終的には支出実績額によります。


○補助金は【後払い】です。補助事業実施後の実績報告に基づいて確定・支払われます。
 ・採択や交付決定は、補助金の満額支給を確約するものではありません。
 ・補助金が支給されるまでの間の必要資金は、自ら確保・調達する必要があります。
 
○「補助金交付決定」前に契約・発注・購入(支払)したものは、補助対象経費とはなりません。
 ・採択結果が公表されても、補助金交付決定が通知されるまで契約等はできません。
 (※)一般的に申請→採択→交付決定まで2~3カ月程度かかります。

 ・申請から補助金受領までの一般的な流れ
  ①申請⇒②採択(補助金交付候補者)⇒③補助金交付申請⇒④補助金交付決定
 ⇒⑤補助事業の実施⇒⑥実績報告・経費書類提出⇒⑦補助金額の確定通知⇒⑧補助金請求 ⇒➈入金

○公募要領等に定める基準に沿って発注(契約)や購入(支払)を行う必要があります。
 ・事務処理上の不備がある場合、補助金が減額される場合があります。

○申請書類は「手書き不可」。
 ・申請者自らパソコン等で書類を作成する必要があります。
 (手書きの書類を当所が入力代行するようなことはありません)

○採択後の補助事業の実施および事業報告・精算は自らの責任で行ってください。
 ・必要に応じて補助金事務局に問い合わせしてください。また、補助金事務局の指示に従ってください。

○採択後に補助事業の内容や経費配分を変更する場合、事前に承認手続きが必要になることがあります。
 ・原則、変更できるのはやむを得ない事由がある場合に限ります(軽微な変更を除く)。

○関係書類は事業終了後、「5年間」保存しなければなりません。
 ・補助金事務局や会計検査院による実地検査の対象になる場合があります。

○補助金を受領した後、一定期間において報告が必要になります。
 ・補助金活用後の事業成果や会社の売上状況などの報告が求められます。
 ・報告がない場合、以降の補助金申請の対象外となる場合があります。

○補助事業の結果により収益が生じる場合、補助金の返納が必要になる場合があります(収益納付)。
 ・参考:https://hamamatsu-smec.jp/shueki-noufu


<参考4>電子申請の方法について
○電子申請にはGビズIDアカウントが必要です。
→お持ちでない方は、GビズIDのサイトよりアカウント発行手続きを行ってください。 
(GビズIDの取得には、1~2週間程度かかります)

○詳しくは、公式HP(電子申請システム・はじめてガイド)をご確認ください。